地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 第五条
(調停又は仲裁の請求)
昭和四十年政令第二百七十七号
法第十四条第五号の調停の請求及び法第十五条第五号の仲裁の請求については、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)第八条の規定を準用する。
2 前項の請求は、その理由を明らかにした書面によつて行なわなければならない。
(調停又は仲裁の請求)
地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百七十七号)
第5条 (調停又は仲裁の請求)
法第14条第5号の調停の請求及び法第15条第5号の仲裁の請求については、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第478号)第8条の規定を準用する。
2 前項の請求は、その理由を明らかにした書面によつて行なわなければならない。