地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 第六条
(法第五条第二項の事務の処理に係る会議)
昭和四十年政令第二百七十七号
法第五条第二項の事務の処理に係る都道府県労働委員会の会議については、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十六条の規定を準用する。
2 前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。
(法第五条第二項の事務の処理に係る会議)
地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百七十七号)
第6条 (法第五条第二項の事務の処理に係る会議)
法第5条第2項の事務の処理に係る都道府県労働委員会の会議については、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第231号)第26条の規定を準用する。
2 前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。