地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 第四条
(仲裁開始の通知)
昭和四十年政令第二百七十七号
労働委員会は、関係当事者の一方から法第十五条第二号又は第四号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第三号の決議をしたとき、又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(仲裁開始の通知)
地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百七十七号)
第4条 (仲裁開始の通知)
労働委員会は、関係当事者の一方から法第15条第2号又は第4号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第3号の決議をしたとき、又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。