地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令
昭和四十年政令第二百七十八号
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- 法令名: 地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令
- 法令番号: 昭和四十年政令第二百七十八号
- 公布日: 1965-08-12
- 収録条文数: 1件