砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第三条

(指定糖)

昭和四十年政令第二百八十二号

法第五条第一項の政令で定める種類の砂糖は、粗糖、高糖度原料糖(分蜜(法第二条第三項の分蜜をいう。以下この項において同じ。)をした砂糖であつて、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで九十八・五度以上九十九・三度未満に相当するもの(車糖、でん粉を加えた粉糖その他これらに類するもの、香味料を加えたもの及び着色したものを除く。)のうち、農林水産省令で定める方法により精製するために輸入されるものをいう。以下同じ。)、精製糖、氷砂糖、角砂糖及び特殊糖(分蜜をした砂糖であつて、粗糖、高糖度原料糖、精製糖、氷砂糖及び角砂糖以外のものをいう。第三十一条の表において同じ。)とする。

2 法第五条第一項の政令で定める糖は、前項に規定する砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。

第3条

(指定糖)

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百八十二号)

第3条 (指定糖)

法第5条第1項の政令で定める種類の砂糖は、粗糖、高糖度原料糖(分蜜(法第2条第3項の分蜜をいう。以下この項において同じ。)をした砂糖であつて、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで九十八・五度以上九十九・三度未満に相当するもの(車糖、でん粉を加えた粉糖その他これらに類するもの、香味料を加えたもの及び着色したものを除く。)のうち、農林水産省令で定める方法により精製するために輸入されるものをいう。以下同じ。)、精製糖、氷砂糖、角砂糖及び特殊糖(分蜜をした砂糖であつて、粗糖、高糖度原料糖、精製糖、氷砂糖及び角砂糖以外のものをいう。第31条の表において同じ。)とする。

2 法第5条第1項の政令で定める糖は、前項に規定する砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。

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