砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第二十条

(異性化糖等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)

昭和四十年政令第二百八十二号

第六条の規定は、法第十一条第七項又は第八項の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第六条中「法第八条第三項」とあるのは、「法第十四条第二項において準用する法第八条第三項」と読み替えるものとする。

第20条

(異性化糖等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)

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第20条 (異性化糖等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)

第6条の規定は、法第11条第7項又は第8項の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第6条中「法第8条第3項」とあるのは、「法第14条第2項において準用する法第8条第3項」と読み替えるものとする。

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