砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第二条

(砂糖調整基準価格の算出)

昭和四十年政令第二百八十二号

法第三条第二項の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産糖の種類に応じ、当該各号に定める額とする。 一 てん菜を原料として製造される国内産糖(以下「てん菜糖」という。)てん菜が特に効率的に生産されている場合の生産費の額にてん菜糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、粗糖の国際価格がその通常の変動の下限として農林水産大臣が定める額(以下この号及び次号において「下限額」という。)を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。 二 さとうきびを原料として製造される国内産糖(以下「甘しや糖」という。)さとうきびが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に甘しや糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、粗糖の国際価格が下限額を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。

2 法第三条第二項の規定による換算は、次に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。 一 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 二 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額

第2条

(砂糖調整基準価格の算出)

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百八十二号)

第2条 (砂糖調整基準価格の算出)

法第3条第2項の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産糖の種類に応じ、当該各号に定める額とする。 一 てん菜を原料として製造される国内産糖(以下「てん菜糖」という。)てん菜が特に効率的に生産されている場合の生産費の額にてん菜糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、粗糖の国際価格がその通常の変動の下限として農林水産大臣が定める額(以下この号及び次号において「下限額」という。)を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。 二 さとうきびを原料として製造される国内産糖(以下「甘しや糖」という。)さとうきびが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に甘しや糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、粗糖の国際価格が下限額を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。

2 法第3条第2項の規定による換算は、次に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。 一 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 二 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額

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