砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第五条
(輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しない場合)
昭和四十年政令第二百八十二号
法第五条第一項ただし書の政令で定める場合は、輸入申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告をいう。第二十四条の四において同じ。)に係る指定糖が次に掲げるものである場合とする。 一 関税が課されるものとした場合に関税定率法第十四条の規定によりその関税が免除されるべき粗糖又は高糖度原料糖 二 関税定率法第十五条第一項、第十六条第一項又は第十九条の二第一項の規定によりその関税が免除される砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖及び高糖度原料糖を含む。次号において同じ。)又は混合糖(法第七条第二号の混合糖をいう。以下同じ。) 三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第六条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。第二十四条の四第六号において同じ。)の規定によりその関税が免除される砂糖又は混合糖