砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第十一条

(異性化糖軽減額に係る換算)

昭和四十年政令第二百八十二号

法第九条第三項の規定による額の換算は、当該額に粗糖の通常の精製歩留りを乗じてするものとする。

第11条

(異性化糖軽減額に係る換算)

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百八十二号)

第11条 (異性化糖軽減額に係る換算)

法第9条第3項の規定による額の換算は、当該額に粗糖の通常の精製歩留りを乗じてするものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
第11条(異性化糖軽減額に係る換算) | 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ