砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第十二条
(混合異性化糖)
昭和四十年政令第二百八十二号
法第九条第三項第一号の政令で定める糖は、異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。
(混合異性化糖)
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十年政令第二百八十二号)
第12条 (混合異性化糖)
法第9条第3項第1号の政令で定める糖は、異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。