砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第十条
(国内産糖の推定供給数量及び輸入に係る砂糖等の推定総供給数量)
昭和四十年政令第二百八十二号
法第九条第二項第一号の国内産糖の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産糖の供給数量(国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の数量に限るものとし、甘しや糖にあつては、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量とする。)を基準とし、当該年度におけるその見込数量を参酌して定めるものとする。
2 法第九条第二項第二号の輸入に係る砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。)及び国内産糖の推定総供給数量は、当該年度の前年度における輸入に係る指定糖の数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この項において同じ。)(関税定率法第十三条第一項、第十四条又は第十九条第一項の規定によりその関税が軽減され、若しくは免除され、又はその関税の払戻しがされる指定糖の数量、試験開発証明書を付して輸入され、かつ、製品の試験又は開発に使用される指定糖の数量、第四条第四号イからハまでに掲げる製品の製造に使用される粗糖又は高糖度原料糖である指定糖の数量及び第五条各号に掲げる砂糖又は混合糖である指定糖の数量を除くものとし、粗糖及び高糖度原料糖にあつては、これらの通常の精製歩留りを乗じて得た数量とする。)と当該年度の前年度における前項に規定する国内産糖の供給数量との合計数量を基準とし、当該年度における当該合計数量の見込数量を参酌して定めるものとする。