砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第四条
(輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し)
昭和四十年政令第二百八十二号
法第五条第一項の規定による指定糖(同項の指定糖をいう。以下同じ。)の独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に対する売渡しの申込みは、第一号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖について関税定率法第十三条第一項又は第十九条第一項の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には第二号に掲げる条件、当該申込みに係る指定糖が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第二章附属書二―Dの日本国の関税率表付録A第B節32(a)(ii)の証明書又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定第二章附属書二―A第三編第B節17(a)(ii)の証明書(第十条第二項において「試験開発証明書」と総称する。)を付して輸入される場合には第三号に掲げる条件及び当該申込みに係る指定糖が粗糖又は高糖度原料糖である場合には第四号に掲げる条件を付してしなければならない。 一 当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について関税定率法第十九条第一項の規定による関税の払戻し(同条第五項の規定による減額を含む。以下同じ。)がされたときは、その関税の払戻しがされた指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件 二 当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について関税定率法第十三条第七項又は第十九条第四項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなつたときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなつた指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件 三 当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について製品の試験又は開発に使用されたときは、その使用された指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件 四 当該申込みに係る粗糖又は高糖度原料糖の全部又は一部について次に掲げる製品の製造に使用されたときは、その使用された粗糖又は高糖度原料糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件