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金融商品取引法施行令

昭和四十年政令第三百二十一号

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金融商品取引法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 金融商品取引法施行令
  • 法令番号: 昭和四十年政令第三百二十一号
  • 公布日: 1965-09-30
  • 収録条文数: 634件

条文へのリンク

  • 第一条 (有価証券となる証券又は証書)
  • 第一条の二 (有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの)
  • 第一条の二の二 (有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権)
  • 第一条の三 (金銭に類するもの)
  • 第一条の三の二 (出資対象事業に関与する場合)
  • 第一条の三の三 (有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利)
  • 第一条の三の四 (有価証券とみなす権利)
  • 第一条の四 (取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
  • 第一条の五 (勧誘の相手方が多数である場合)
  • 第一条の五の二 (取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等)
  • 第一条の六 (取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件)
  • 第一条の七 (取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)
  • 第一条の七の二 (取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)
  • 第一条の七の三 (有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)
  • 第一条の七の四 (売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
  • 第一条の八 (多数の者を相手方とする場合)
  • 第一条の八の二 (売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
  • 第一条の八の三 (売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しないための要件)
  • 第一条の八の四 (売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合)
  • 第一条の八の五 (売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合)
  • 第一条の八の六 (金融商品取引業から除かれるもの)
  • 第一条の九 (金融機関の範囲)
  • 第一条の九の二 (金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券)
  • 第一条の十 (競売買の方法による場合の基準)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の二の二
  • 第一条の三
  • 第一条の三の二
  • 第一条の三の三
  • 第一条の三の四