理学療法士及び作業療法士法施行令 第三条
(名簿の訂正)
昭和四十年政令第三百二十七号
理学療法士又は作業療法士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(名簿の訂正)
理学療法士及び作業療法士法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百二十七号)
第3条 (名簿の訂正)
理学療法士又は作業療法士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。