理学療法士及び作業療法士法施行令 第五条

(免許証の書換え交付)

昭和四十年政令第三百二十七号

理学療法士又は作業療法士は、理学療法士免許証又は作業療法士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第5条

(免許証の書換え交付)

理学療法士及び作業療法士法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百二十七号)

第5条 (免許証の書換え交付)

理学療法士又は作業療法士は、理学療法士免許証又は作業療法士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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