理学療法士及び作業療法士法施行令 第十条

(指定の申請)

昭和四十年政令第三百二十七号

前条第一項の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

第10条

(指定の申請)

理学療法士及び作業療法士法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百二十七号)

第10条 (指定の申請)

前条第1項の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

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