理学療法士及び作業療法士法施行令 第四条

(登録の消除)

昭和四十年政令第三百二十七号

理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 理学療法士又は作業療法士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請しなければならない。

第4条

(登録の消除)

理学療法士及び作業療法士法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百二十七号)

第4条 (登録の消除)

理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 理学療法士又は作業療法士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請しなければならない。

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