新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第七条
昭和四十年政令第三百三十号
施行者は、法第二十九条の規定により施行者以外の者に帰属した土地で、土地の表題登記がないものについて、その土地を取得した者を表題部所有者とする土地の表題登記の嘱託をしなければならない。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の嘱託について準用する。
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第7条
施行者は、法第29条の規定により施行者以外の者に帰属した土地で、土地の表題登記がないものについて、その土地を取得した者を表題部所有者とする土地の表題登記の嘱託をしなければならない。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の嘱託について準用する。