新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第三条
昭和四十年政令第三百三十号
登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第三号又は第四号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和四十年政令第三百三十号)
第3条
登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第3号又は第4号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。