新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第五条
昭和四十年政令第三百三十号
施行者は、法第二十一条第二項の規定による事業地(事業地を工区に分けたときは、工区。以下同じ。)内の土地の全部について施行者の所有権の取得の登記又は前条の規定による土地の表題部の登記の抹消がされた場合においては、その事業地内にある土地で施行者の所有権の登記のあるものの全部につき土地の表題部の登記の抹消の嘱託をすることができる。
2 前項の嘱託は、同一の登記所の管轄に属するものの全部につき、一の嘱託情報によつてしなければならない。
3 第一項の嘱託をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、同項の規定により嘱託をする旨を嘱託情報の内容とし、かつ、同項の事業地を証する情報及び嘱託に係る土地の登記記録に所有権の登記以外の登記があるときはその登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。