新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第八条

(同時嘱託)

昭和四十年政令第三百三十号

第五条第一項、第六条第一項本文及び前条第一項の嘱託は、同時にしなければならない。

第8条

(同時嘱託)

新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和四十年政令第三百三十号)

第8条 (同時嘱託)

第5条第1項、第6条第1項本文及び前条第1項の嘱託は、同時にしなければならない。

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