新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第六条

(造成宅地等の表題登記)

昭和四十年政令第三百三十号

施行者は、法第二十七条第二項の規定による工事完了の公告がされたときは、その公告に係る事業地内の法第二十一条第一項に規定する処分計画に掲げた土地又は建物で、その公告の日の翌日において、施行者が所有し、かつ、その不動産の表題登記のないものの全部について、遅滞なく、土地又は建物の表題登記の嘱託をしなければならない。ただし、その公告の日の翌日において、工事の完了していない建物については、その工事の完了後、遅滞なく、当該建物の表題登記の嘱託をしなければならない。

2 前項の嘱託をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、同項の規定により嘱託をする旨を嘱託情報の内容とし、かつ、処分計画の認可又は同意を証する情報及び土地の全部についての所在図又は建物の全部についての所在図をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

3 前項の土地の全部についての所在図は、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定による指定を受けた地図でなければならない。

4 不動産登記令第七条第一項第六号(同令別表の四の項及び同表の十二の項添付情報欄イからニまでに係る部分に限る。)の規定は、第一項の嘱託については、適用しない。

5 第五条第二項の規定は、第一項の嘱託について準用する。

第6条

(造成宅地等の表題登記)

新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和四十年政令第三百三十号)

第6条 (造成宅地等の表題登記)

施行者は、法第27条第2項の規定による工事完了の公告がされたときは、その公告に係る事業地内の法第21条第1項に規定する処分計画に掲げた土地又は建物で、その公告の日の翌日において、施行者が所有し、かつ、その不動産の表題登記のないものの全部について、遅滞なく、土地又は建物の表題登記の嘱託をしなければならない。ただし、その公告の日の翌日において、工事の完了していない建物については、その工事の完了後、遅滞なく、当該建物の表題登記の嘱託をしなければならない。

2 前項の嘱託をする場合には、不動産登記令第3条各号に掲げる事項のほか、同項の規定により嘱託をする旨を嘱託情報の内容とし、かつ、処分計画の認可又は同意を証する情報及び土地の全部についての所在図又は建物の全部についての所在図をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

3 前項の土地の全部についての所在図は、国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第19条第5項の規定による指定を受けた地図でなければならない。

4 不動産登記令第7条第1項第6号(同令別表の四の項及び同表の十二の項添付情報欄イからニまでに係る部分に限る。)の規定は、第1項の嘱託については、適用しない。

5 第5条第2項の規定は、第1項の嘱託について準用する。

第6条(造成宅地等の表題登記) | 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ