新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第十三条

(流通業務市街地の整備に関する法律による不動産登記の特例)

昭和四十年政令第三百三十号

第二条から第九条までの規定は、流通業務市街地の整備に関する法律第四十七条の登記について準用する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条

(流通業務市街地の整備に関する法律による不動産登記の特例)

新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和四十年政令第三百三十号)

第13条 (流通業務市街地の整備に関する法律による不動産登記の特例)

第2条から第9条までの規定は、流通業務市街地の整備に関する法律第47条の登記について準用する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。