新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第十二条
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記の特例)
昭和四十年政令第三百三十号
第二条から第九条までの規定は、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第四十二条の登記について準用する。この場合においては、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項並びに第九条第一項及び第二項中「施行者」とあるのは、「施行者であつた者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。