新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第十四条

(法務省令への委任)

昭和四十年政令第三百三十号

この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第14条

(法務省令への委任)

新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和四十年政令第三百三十号)

第14条 (法務省令への委任)

この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。