新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第四条

(土地の表題部の登記の抹消)

昭和四十年政令第三百三十号

国又は地方公共団体の所有する土地が法第二十九条第一項の規定により施行者に帰属したときは、国又は地方公共団体は、遅滞なく、その土地の表題部の登記の抹消の嘱託をしなければならない。

2 前項の嘱託をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、同項の規定により嘱託をする旨を嘱託情報の内容とし、かつ、嘱託に係る土地の登記記録に所有権の登記以外の登記があるときは、その登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第4条

(土地の表題部の登記の抹消)

新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和四十年政令第三百三十号)

第4条 (土地の表題部の登記の抹消)

国又は地方公共団体の所有する土地が法第29条第1項の規定により施行者に帰属したときは、国又は地方公共団体は、遅滞なく、その土地の表題部の登記の抹消の嘱託をしなければならない。

2 前項の嘱託をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第379号)第3条各号に掲げる事項のほか、同項の規定により嘱託をする旨を嘱託情報の内容とし、かつ、嘱託に係る土地の登記記録に所有権の登記以外の登記があるときは、その登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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