豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令 第三条

(補助額)

昭和四十年政令第三百八十二号

法の規定による補助は、公共の施設ごとに、次に掲げる額の二分の一について行なうものとする。 一 都道府県又は市町村にあつては、豪雪時の除雪費が平年除雪費をこえる額 二 組合にあつては、これを組織する都道府県又は市町村で前条第一項の規定に該当するものの同条第二項に規定する分担額のうち、豪雪時の除雪費が平年除雪費をこえる部分に対応する額

第3条

(補助額)

豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百八十二号)

第3条 (補助額)

法の規定による補助は、公共の施設ごとに、次に掲げる額の二分の一について行なうものとする。 一 都道府県又は市町村にあつては、豪雪時の除雪費が平年除雪費をこえる額 二 組合にあつては、これを組織する都道府県又は市町村で前条第1項の規定に該当するものの同条第2項に規定する分担額のうち、豪雪時の除雪費が平年除雪費をこえる部分に対応する額

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