豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令 第二条

(補助の対象となる地方公共団体)

昭和四十年政令第三百八十二号

政令で指定された豪雪に際して都道府県若しくは市町村又はその一部事務組合若しくは広域連合(以下「組合」という。)がその設置に係る公共の施設について行つた除雪事業に要する費用の額(次条において「豪雪時の除雪費」という。)の合計額が平年における除雪事業に要する費用の額の合計額の一・五倍を超え、かつ、その超える額が当該豪雪の発生した日の属する年度における標準税収入額(災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第二項に規定する標準税収入額をいう。)の百分の一を超える場合には、国は、当該都道府県、市町村又は組合に対し、法の規定により補助を行うものとする。

2 前項に規定する除雪事業に要する費用の額は、組合の設置に係る公共の施設にあつては、その規約で定めた分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額とする。

3 第一項に規定する平年における除雪事業に要する費用の額(次条において「平年除雪費」という。)は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十三条第四項第四号の寒冷補正に係る係数の算出の基礎となる除雪費を基準として、主務大臣が定める。

第2条

(補助の対象となる地方公共団体)

豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百八十二号)

第2条 (補助の対象となる地方公共団体)

政令で指定された豪雪に際して都道府県若しくは市町村又はその一部事務組合若しくは広域連合(以下「組合」という。)がその設置に係る公共の施設について行つた除雪事業に要する費用の額(次条において「豪雪時の除雪費」という。)の合計額が平年における除雪事業に要する費用の額の合計額の一・五倍を超え、かつ、その超える額が当該豪雪の発生した日の属する年度における標準税収入額(災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第288号)第43条第2項に規定する標準税収入額をいう。)の百分の一を超える場合には、国は、当該都道府県、市町村又は組合に対し、法の規定により補助を行うものとする。

2 前項に規定する除雪事業に要する費用の額は、組合の設置に係る公共の施設にあつては、その規約で定めた分担割合による当該都道府県又は市町村の分担額とする。

3 第1項に規定する平年における除雪事業に要する費用の額(次条において「平年除雪費」という。)は、地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第13条第4項第4号の寒冷補正に係る係数の算出の基礎となる除雪費を基準として、主務大臣が定める。

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