豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令 第五条

(主務大臣への委任)

昭和四十年政令第三百八十二号

この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、主務大臣が定める。

第5条

(主務大臣への委任)

豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百八十二号)

第5条 (主務大臣への委任)

この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、主務大臣が定める。

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