豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令 第四条
昭和四十年政令第三百八十二号
前条の規定による補助金は、当該豪雪に係る除雪事業が完了した日の属する年度内に交付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該年度内に交付することが困難である場合には、その翌年度内に交付するものとする。
豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十年政令第三百八十二号)
第4条
前条の規定による補助金は、当該豪雪に係る除雪事業が完了した日の属する年度内に交付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該年度内に交付することが困難である場合には、その翌年度内に交付するものとする。