近畿圏整備法施行規則 第一条

昭和四十年総理府令第二十二号

近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。以下「法」という。)第九条第三項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による近畿圏整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。

第1条

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第1条

近畿圏整備法(昭和三十八年法律第129号。以下「法」という。)第9条第3項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による近畿圏整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。

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