近畿圏整備法施行規則 第二条
昭和四十年総理府令第二十二号
法第九条第四項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公表された近畿圏整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 意見の提出者の住所及び氏名 二 公表された近畿圏整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係 三 意見の詳細 四 その他参考となるべき事項
近畿圏整備法施行規則の全文・目次(昭和四十年総理府令第二十二号)
第2条
法第9条第4項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公表された近畿圏整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 意見の提出者の住所及び氏名 二 公表された近畿圏整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係 三 意見の詳細 四 その他参考となるべき事項