近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 第七条

(施行者であつた者が行う図書の送付)

昭和四十年総理府令第四十二号

法第三十五条第一項の規定による図書の送付は、法第二十六条第二項の公告の日から起算して三十日以内に、造成工場敷地の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添付してしなければならない。

2 前項の図面は、造成工場敷地の存する区域の境界線を表示した縮尺千分の一以上の平面図でなければならない。

第7条

(施行者であつた者が行う図書の送付)

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十年総理府令第四十二号)

第7条 (施行者であつた者が行う図書の送付)

法第35条第1項の規定による図書の送付は、法第26条第2項の公告の日から起算して三十日以内に、造成工場敷地の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添付してしなければならない。

2 前項の図面は、造成工場敷地の存する区域の境界線を表示した縮尺千分の一以上の平面図でなければならない。