近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 第二条

(処分管理計画又はその変更の届出)

昭和四十年総理府令第四十二号

法第二十五条第二項の規定による届出をしようとする施行者は処分管理計画を、同条第四項において準用する同条第二項の規定による届出をしようとする施行者又は施行者であつた者は処分管理計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに国土交通大臣に提出しなければならない。

2 法第二十五条第五項において準用する法第二十四条第三項の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

第2条

(処分管理計画又はその変更の届出)

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十年総理府令第四十二号)

第2条 (処分管理計画又はその変更の届出)

法第25条第2項の規定による届出をしようとする施行者は処分管理計画を、同条第4項において準用する同条第2項の規定による届出をしようとする施行者又は施行者であつた者は処分管理計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに国土交通大臣に提出しなければならない。

2 法第25条第5項において準用する法第24条第3項の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。