近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 第五条

(製造工場等の建設計画書等)

昭和四十年総理府令第四十二号

法第三十三条第一項の規定により造成工場敷地等を譲り受けた者が定めなければならない製造工場等の建設に関する計画は、別記様式第二の製造工場等の建設計画書に図面を添付して定めなければならない。

2 前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、製造工場等の建設計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺五百分の一以上の平面図でなければならない。 一 譲り受けた造成工場敷地の境界線及び当該敷地内において建設が予定される工場の建築物、工作物その他の施設の配置 二 前号の施設の建設の年度別区分

3 法第三十三条第一項の規定による承認の申請は、当該譲受けの日から六月以内にしなければならない。

第5条

(製造工場等の建設計画書等)

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十年総理府令第四十二号)

第5条 (製造工場等の建設計画書等)

法第33条第1項の規定により造成工場敷地等を譲り受けた者が定めなければならない製造工場等の建設に関する計画は、別記様式第二の製造工場等の建設計画書に図面を添付して定めなければならない。

2 前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、製造工場等の建設計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺五百分の一以上の平面図でなければならない。 一 譲り受けた造成工場敷地の境界線及び当該敷地内において建設が予定される工場の建築物、工作物その他の施設の配置 二 前号の施設の建設の年度別区分

3 法第33条第1項の規定による承認の申請は、当該譲受けの日から六月以内にしなければならない。

第5条(製造工場等の建設計画書等) | 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ