近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 第八条

(標識の設置)

昭和四十年総理府令第四十二号

法第三十五条第三項の規定による標識の設置は、次の各号に掲げる事項を表示した標識により行うものとする。 一 工業団地造成事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称 二 施行者であつた者の名称 三 工事完了公告の年月日

第8条

(標識の設置)

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十年総理府令第四十二号)

第8条 (標識の設置)

法第35条第3項の規定による標識の設置は、次の各号に掲げる事項を表示した標識により行うものとする。 一 工業団地造成事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称 二 施行者であつた者の名称 三 工事完了公告の年月日

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