近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 第六条
(造成工場敷地に関する権利の処分の承認申請書)
昭和四十年総理府令第四十二号
法第三十四条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第三による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。
(造成工場敷地に関する権利の処分の承認申請書)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十年総理府令第四十二号)
第6条 (造成工場敷地に関する権利の処分の承認申請書)
法第34条第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第三による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。