近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 第四条
(造成工場敷地の譲受人の公募)
昭和四十年総理府令第四十二号
法第三十条の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載その他所定の手段により行うものとする。
2 施行者であつた者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるように努めるものとする。
3 第一項の公募は、少なくとも申込みの受付開始の日の二週間前からしなければならない。
(造成工場敷地の譲受人の公募)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十年総理府令第四十二号)
第4条 (造成工場敷地の譲受人の公募)
法第30条の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載その他所定の手段により行うものとする。
2 施行者であつた者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるように努めるものとする。
3 第1項の公募は、少なくとも申込みの受付開始の日の二週間前からしなければならない。