山村振興法施行規則 第一条

(区域)

昭和四十年総理府令第四十五号

山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号。以下「令」という。)第一条の主務省令で定める区域は、次の各号に定める区域とする。 一 昭和二十五年二月二日から昭和三十五年二月一日までに市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、当該廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該市町村の区域(以下「分割後の区域」という。)。ただし、分割後の区域に係る総土地面積が当該分割後の区域が昭和二十五年二月一日に属していた同日における市町村の区域に係る総土地面積の百分の二十未満であるときは、当該分割後の区域と当該分割後の区域が旧農林業センサス規則(昭和三十四年農林省令第三十六号)に基づく林業調査(以下「林業調査」という。)の結果において併合された同日における市町村の区域とを合した区域とする。 二 昭和三十五年二月一日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、昭和二十五年二月一日における市町村の区域。ただし、前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する区域とする。

第1条

(区域)

山村振興法施行規則の全文・目次(昭和四十年総理府令第四十五号)

第1条 (区域)

山村振興法施行令(昭和四十年政令第331号。以下「令」という。)第1条の主務省令で定める区域は、次の各号に定める区域とする。 一 昭和二十五年二月二日から昭和三十五年二月一日までに市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、当該廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該市町村の区域(以下「分割後の区域」という。)。ただし、分割後の区域に係る総土地面積が当該分割後の区域が昭和二十五年二月一日に属していた同日における市町村の区域に係る総土地面積の百分の二十未満であるときは、当該分割後の区域と当該分割後の区域が旧農林業センサス規則(昭和三十四年農林省令第36号)に基づく林業調査(以下「林業調査」という。)の結果において併合された同日における市町村の区域とを合した区域とする。 二 昭和三十五年二月一日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、昭和二十五年二月一日における市町村の区域。ただし、前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する区域とする。

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