山村振興法施行規則 第七条
(産業振興施策促進事項の変更についての同意を要する協議)
昭和四十年総理府令第四十五号
法第八条の三第三項の規定により産業振興施策促進事項の変更について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に第五条第一項各号に掲げる図書のうち当該産業振興施策促進事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出するものとする。
(産業振興施策促進事項の変更についての同意を要する協議)
山村振興法施行規則の全文・目次(昭和四十年総理府令第四十五号)
第7条 (産業振興施策促進事項の変更についての同意を要する協議)
法第8条の3第3項の規定により産業振興施策促進事項の変更について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に第5条第1項各号に掲げる図書のうち当該産業振興施策促進事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出するものとする。