山村振興法施行規則 第三条

(人数の算定方法)

昭和四十年総理府令第四十五号

令第一条第一号の主務省令で定める方法は、林業調査の方法に準じて主務大臣が定める方法とする。

第3条

(人数の算定方法)

山村振興法施行規則の全文・目次(昭和四十年総理府令第四十五号)

第3条 (人数の算定方法)

令第1条第1号の主務省令で定める方法は、林業調査の方法に準じて主務大臣が定める方法とする。

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