山村振興法施行規則 第二条

(旧市町村)

昭和四十年総理府令第四十五号

令第一条第一号の主務省令で定める旧市町村は、次のとおりとする。

第2条

(旧市町村)

山村振興法施行規則の全文・目次(昭和四十年総理府令第四十五号)

第2条 (旧市町村)

令第1条第1号の主務省令で定める旧市町村は、次のとおりとする。

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