山村振興法施行規則 第四条

(産業振興施策促進事項に関する山村振興計画の記載事項)

昭和四十年総理府令第四十五号

山村振興法(昭和四十年法律第六十四号。以下「法」という。)第八条第五項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 産業振興施策促進事項の目標の達成状況に係る評価に関する事項 二 産業振興施策促進区域における産業の振興を促進する上での課題 三 関係都道府県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、産業振興施策促進区域における産業の振興のための施策を促進するために必要な事項

第4条

(産業振興施策促進事項に関する山村振興計画の記載事項)

山村振興法施行規則の全文・目次(昭和四十年総理府令第四十五号)

第4条 (産業振興施策促進事項に関する山村振興計画の記載事項)

山村振興法(昭和四十年法律第64号。以下「法」という。)第8条第5項第2号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 産業振興施策促進事項の目標の達成状況に係る評価に関する事項 二 産業振興施策促進区域における産業の振興を促進する上での課題 三 関係都道府県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、産業振興施策促進区域における産業の振興のための施策を促進するために必要な事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)山村振興法施行規則の全文・目次ページへ →
第4条(産業振興施策促進事項に関する山村振興計画の記載事項) | 山村振興法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ