閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第六条

(ヒュージブルリンクの強度)

昭和四十年自治省令第二号

ヘッドのヒュージブルリンクは、温度二十度(標示温度が七十五度以上のものにあつては、最高周囲温度より二十度低い温度)の空気中において、その設計荷重の十三倍の荷重を十日間加えても破損しないものでなければならない。

第6条

(ヒュージブルリンクの強度)

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和四十年自治省令第二号)

第6条 (ヒュージブルリンクの強度)

ヘッドのヒュージブルリンクは、温度二十度(標示温度が七十五度以上のものにあつては、最高周囲温度より二十度低い温度)の空気中において、その設計荷重の十三倍の荷重を十日間加えても破損しないものでなければならない。

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