閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第十六条

(基準の特例)

昭和四十年自治省令第二号

新たな技術開発に係るヘッドについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

第16条

(基準の特例)

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和四十年自治省令第二号)

第16条 (基準の特例)

新たな技術開発に係るヘッドについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

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