閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第四条

(材質)

昭和四十年自治省令第二号

ヘッド及びカバーの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 時間の経過による変質により性能に悪影響を及ぼさないこと。 二 ヘッドの取付部及びフレームの材質は、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。 三 デフレクターの材質は、JISH三一〇〇、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。

第4条

(材質)

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和四十年自治省令第二号)

第4条 (材質)

ヘッド及びカバーの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 時間の経過による変質により性能に悪影響を及ぼさないこと。 二 ヘッドの取付部及びフレームの材質は、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。 三 デフレクターの材質は、JISH三一〇〇、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。

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