閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 第四条
(材質)
昭和四十年自治省令第二号
ヘッド及びカバーの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 時間の経過による変質により性能に悪影響を及ぼさないこと。 二 ヘッドの取付部及びフレームの材質は、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。 三 デフレクターの材質は、JISH三一〇〇、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。