金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第七条
(材料)
昭和四十年自治省令第三号
避難はしごの部品で次の各号の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ当該下欄に掲げるもの又はこれと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものでなければならない。 一 固定はしご及び立てかけはしごに用いる材料 二 つり下げはしごに用いる材料
(材料)
金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和四十年自治省令第三号)
第7条 (材料)
避難はしごの部品で次の各号の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ当該下欄に掲げるもの又はこれと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものでなければならない。 一 固定はしご及び立てかけはしごに用いる材料 二 つり下げはしごに用いる材料