金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第五条

昭和四十年自治省令第三号

第三条に定めるもののほか、立てかけはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。 一 上部支持点(先端から六十センチメートル以内の任意の箇所とする。)に、滑り及び転倒を防止するための安全装置を設けてあること。 二 下部支持点には、滑り止めを設けてあること。 三 伸縮させることができる構造のものは、使用の際、自動的に作動する縮梯防止装置を設けてあること。 四 折りたたむことができる構造のものは、使用の際、自動的に作動する折りたたみ防止装置を設けてあること。

第5条

金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和四十年自治省令第三号)

第5条

第3条に定めるもののほか、立てかけはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。 一 上部支持点(先端から六十センチメートル以内の任意の箇所とする。)に、滑り及び転倒を防止するための安全装置を設けてあること。 二 下部支持点には、滑り止めを設けてあること。 三 伸縮させることができる構造のものは、使用の際、自動的に作動する縮梯防止装置を設けてあること。 四 折りたたむことができる構造のものは、使用の際、自動的に作動する折りたたみ防止装置を設けてあること。

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