金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第八条

(強度試験)

昭和四十年自治省令第三号

避難はしごの縦棒及び横桟は、縦棒の方向について、次の表に定める静荷重を加える試験において、永久歪を生じないものでなければならない。

2 避難はしごの縦棒及び横桟は、縦棒の方向について、前項の表に定める静荷重の二倍の静荷重を加える試験において、亀裂、破損等を生じないものでなければならない。

3 固定はしごで収納式のものは、一方の縦棒を固定し、横桟を水平に取り出した状態で、縦棒及び横桟のいずれにも直角となる方向に二百二十ニュートンの静荷重を固定されていない縦棒の上端部、中央部及び下端部にそれぞれ加える試験において、当該はしごに、永久歪、亀裂、破損等の障害を生じないものでなければならない。

4 立てかけはしごは、水平にして両端部を適当な架台で支え、同時に縦棒の方向についてその中央部及びその左右二メートルごとの箇所に、それぞれ六百五十ニュートンの静荷重を垂直に加える試験において、当該はしごに、永久歪、亀裂、破損等の障害を生じないものでなければならない。

5 ハッチ用つり下げはしごは、次の各号に掲げる試験に適合するものでなければならない。 一 ハッチ用つり下げはしごの縦棒及び横桟は、縦棒の方向について、別図に示す試験器具を使用して第一項で定める静荷重を加える試験において、永久歪を生じないこと。 二 ハッチ用つり下げはしごの縦棒及び横桟は、前号の規定の例により、第一項で定める静荷重の二倍の静荷重を加える試験において、亀裂、破損等を生じないこと。

6 縦棒及び横桟の取付箇所は、前各項に定める試験において、永久歪、亀裂、破損等の障害を生じないものでなければならない。

第8条

(強度試験)

金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和四十年自治省令第三号)

第8条 (強度試験)

避難はしごの縦棒及び横桟は、縦棒の方向について、次の表に定める静荷重を加える試験において、永久歪を生じないものでなければならない。

2 避難はしごの縦棒及び横桟は、縦棒の方向について、前項の表に定める静荷重の二倍の静荷重を加える試験において、亀裂、破損等を生じないものでなければならない。

3 固定はしごで収納式のものは、一方の縦棒を固定し、横桟を水平に取り出した状態で、縦棒及び横桟のいずれにも直角となる方向に二百二十ニュートンの静荷重を固定されていない縦棒の上端部、中央部及び下端部にそれぞれ加える試験において、当該はしごに、永久歪、亀裂、破損等の障害を生じないものでなければならない。

4 立てかけはしごは、水平にして両端部を適当な架台で支え、同時に縦棒の方向についてその中央部及びその左右二メートルごとの箇所に、それぞれ六百五十ニュートンの静荷重を垂直に加える試験において、当該はしごに、永久歪、亀裂、破損等の障害を生じないものでなければならない。

5 ハッチ用つり下げはしごは、次の各号に掲げる試験に適合するものでなければならない。 一 ハッチ用つり下げはしごの縦棒及び横桟は、縦棒の方向について、別図に示す試験器具を使用して第1項で定める静荷重を加える試験において、永久歪を生じないこと。 二 ハッチ用つり下げはしごの縦棒及び横桟は、前号の規定の例により、第1項で定める静荷重の二倍の静荷重を加える試験において、亀裂、破損等を生じないこと。

6 縦棒及び横桟の取付箇所は、前各項に定める試験において、永久歪、亀裂、破損等の障害を生じないものでなければならない。

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