金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第六条

昭和四十年自治省令第三号

第三条に定めるもののほか、つり下げはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。 一 使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有するための有効な突子を横桟の位置ごとに設けてあること。ただし、当該突子を設けなくても、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することができるものについては、この限りでない。 二 縦棒の先端には、丸かん、フツクその他のつり下げ金具をつけてあること。 三 つり下げ金具は、容易にはずれない構造のものとすること。

第6条

金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和四十年自治省令第三号)

第6条

第3条に定めるもののほか、つり下げはしごは、次の各号に適合するものでなければならない。 一 使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有するための有効な突子を横桟の位置ごとに設けてあること。ただし、当該突子を設けなくても、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することができるものについては、この限りでない。 二 縦棒の先端には、丸かん、フツクその他のつり下げ金具をつけてあること。 三 つり下げ金具は、容易にはずれない構造のものとすること。

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